Yさんが駐車スペースから後退発進したところ、加害者も同じように駐車スペースから出ようとしていて、衝突してしまいました。
加害者側の保険会社は、お互い様の事故であり、過失割合について50%:50%を主張していました。

Yさんから依頼を受けて、直ちに交渉を開始し、本件はお互い様の事故ではなく、いわゆる「切替車と駐車区画退出車」の事故であり、過去の裁判例(東京地裁平成25年4月24日)では、25%:75%とされていると主張しました。
ドライブレコーダー等の証拠は無く、かなり厳しい状況ではありましたが、交渉の結果、保険会社の担当者も当方の主張に応じ、弁護士への相談・依頼から1週間でのスピード解決となりました。

少額の修理費用の物損の場合、弁護士への相談をためらわれる方もいらっしゃいますが、過失割合について交渉で有利に変わる可能性もあります。
特に、弁護士費用特約に加入していれば、ほとんどのケースで弁護士費用の負担なしで、ご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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