判決の結果——すれ違い事故で過失割合10対0、当方請求が認容された

見通しの悪い交差点ですれ違いざまに対向車と衝突した本件は、判決で被害者0%・加害者100%、実質10対0で決着しました。相手車が道路中央を大きく越えて当方の進路に突っ込んできた事実を、ドライブレコーダー映像の専門解析と現地調査で示し、当方には回避の余地がなかったと認められたのが結論を動かした柱です。

相手方は当初、止まろうとしていた当方(被害者)側の過失を70%とする、被害者にとって非常に厳しい主張をしてきました。そこからゼロまで動かせたのは、映像を「再生して見せる」段階で止めず、解析業者が現地を実際に調査して映像と突き合わせ、車両の位置と進行方向を数値で特定した事故状況図まで作り込んだからです。最終的に当方の請求は認容され、相手方の請求は退けられました。

結果サマリー(過失割合・獲得内容・決め手)

  • 主結果:過失割合10対0(被害者0%・加害者100%)を判決で獲得(相手方の当初主張は直進側70%)

  • 獲得内容:当方請求 約24万円が認容され、相手方の請求は棄却。物損中心の事案のため金額自体は大きくありませんが、もし相手方の言う70%の過失が残れば、依頼者様は自分の損害の大半を自己負担したうえ相手の損害まで負う側に回るところでした

  • 決め手:解析業者によるドライブレコーダー映像の解析と現地調査をもとに作成した事故状況図(消失点・前方死角範囲・タイムコードによる車両位置と進行方向の特定)、損傷の入力方向との突き合わせ

事案の概要——見通しの悪い交差点で、すれ違いざまに対向車が衝突

依頼者様は、中央線のない狭い道で対向車とすれ違おうとした際、相手車が大回りに左折してきて衝突された立場でした。依頼者様は減速して一時停止に向かう状態で、相手車が突然進路側に入ってきたために避けようがなかった、というのが事故の中身です。

ところが相手方保険会社は、当方車が完全には停止していなかったことなどを理由に、当方にも相当の過失があると主張してきました。物損のみとはいえ、相手方の言うとおり当方に70%の過失が残れば、依頼者様は自分の損害の大半を自己負担したうえ相手の損害まで負う側に回るところでした。当方車のわずかな動きをどう評価するか、相手車の進入をどう客観的に示すかが、この事案の勝敗を分ける核でした。

どんな状況で事故が起きたか(中央線のない交差点・一時停止規制)

事故が起きたのは、中央線のない見通しの悪い交差点でした。依頼者様から見て右前方に大きな植え込みがあり、交差する道路から来る車が見えにくい場所です。当方側には一時停止の規制があり、依頼者様は停止線の手前で減速し、まさに止まろうとしている局面でした。一方、相手車は交差する道路から左折で進入してきましたが、その軌跡は内側を小さく回るものではなく、大きく膨らんで道路中央を越えるものでした。

当方車がほぼ止まりかけたタイミングで、相手車が頭から当方車の右側面後方に突っ込んできた——これが本件の衝突態様です。物理的にどこで、どの向きでぶつかったのかが、後の立証で決定的な意味を持つことになります。

相手方保険会社の当初主張——「停止が不十分」「中央越えは判然としない」

相手方は、過失割合を直進(停止車)側70%とするために、大きく3つの主張を組み立ててきました。当方に過失を乗せる典型的な攻め筋です。

  • 当方車は完全に停止しておらず、少し動いていた(=当方も走行中で過失がある)

  • 当方側は手前から相手車を見ることができ、減速・停止できたのに漫然と進行した(=回避できたはず)

  • 道路に中央線がないため、相手車が中央を越えたかどうかは判然としない(=一方的過失とはいえない)

いずれも「当方にも避ける余地があった」「相手の進入は決定的な落ち度ではない」という方向に話を引っ張る主張でした。私は、この3点をそれぞれ別の事実で切り分けて崩す必要があると考え、映像の中身と現場の状況に立ち戻りました。

中央線のない交差点で、相手が大回りで突っ込んだ場合、当方に過失は生じないのか

結論として、一時停止の規制が当方側にあっても、相手が道路中央を大きく越えて進路に突っ込んできた本件では、当方の過失はゼロと認められました。一時停止規制があること自体は、相手の中央越えという落ち度を帳消しにしないからです。

相手方の主張は「規制側(当方)が手前から相手車を見て止まれたはずだ」という前提に立っていました。そこで、解析業者にドライブレコーダー映像の解析と現地調査をあわせて依頼し、相手車が現れた時点で、当方車は既に停止線の手前で減速し一時停止に向かう状態だったことを示しました。相手車が視界に入った瞬間には、当方はもう避ける動作を取れる位置になかったのです。

さらに、相手車は大回りで道路中央を大きく越え、本来の自分の車線ではなく当方の車線側まで深く踏み込んだ地点で突っ込んでいました。当方の進路に相手が踏み込んできた以上、当方が止まろうとしていたかどうかにかかわらず、回避は難しかった——この事実関係から、裁判所は相手の一方的過失と判断しました。

相手車がどこから現れ、どこへ突っ込んだか(死角と進入位置の再構成)

立証の出発点は、「相手車がいつ、どこから見えるようになったか」を客観的に固定することでした。植え込みという障害物があると、相手車が視界に入る瞬間は遅れます。解析業者は現地で植え込みの位置や高さ、停止線からの距離を実際に測り、映像から相手車が死角を出てくるその一コマを特定しました。そのうえで、その時点での当方車の位置と速度を押さえたのです。

このとき当方車は既に減速しきっており、停止線手前でほぼ止まる寸前でした。相手車が見えてから衝突までの時間は、人が認知して操作するにはあまりに短いものでした。つまり「見えたのに止まらなかった」のではなく「見えた時にはもう手遅れだった」という構図です。死角と進入位置を映像と実測から再構成したことで、相手方の「見ることができたはず」という前提が事実と噛み合わないと示せました。

「中央線がないから中央越えは不明」という反論を、どの解析で覆したか

「中央線がないから中央越えは判然としない」という反論は、中央線という目印がなければ越えた事実も証明できない、という発想に立っています。これを覆したのは、線の有無に頼らず相手車の走行軌跡そのものを描き出した解析と、現地調査に基づく正確な事故状況図でした。

解析業者は、ドライブレコーダー映像の解析と現場の実測を組み合わせ、相手車がどの位置をどの向きで進んだかを特定した報告書と事故状況図を作成しました。図は、相手車が小回りではなく大きく膨らんで左折し、道路の中央を越えて当方車線側へ入り込んだ軌跡を、実際の道路幅に重ねて描いたものです。中央線という線が引かれていなくても、道路の真ん中を越えてこちら側に来たという事実は、車の動いた軌跡から客観的に示せます。

裁判所は、この走行軌跡の解析と事故状況図を踏まえ、中央線の有無に左右されず相手車が中央を越えて進入した事実を認定しました。相手方の「判然としない」という反論は、軌跡を実測に基づく図で示されたことで通らなくなったのです。

消失点・死角範囲・タイムコードを使った定量解析とは何を示したか

解析報告書の核は、映像に写る景色から車両の実際の位置を割り出す作業でした。具体的には、映像に写った景色の見え方から、車が実際にどの地点にいたかを割り出します(専門業者が消失点などの手法を用いて算出します)。これに、植え込みなどでどこまで見えないかという死角の範囲と、映像に刻まれた時刻情報(タイムコード)、そして現地で測った道路の寸法を組み合わせます。

この組み合わせにより、「相手車がこの瞬間にこの位置にいて、こちらへ向かっていた」「当方車はこの時点で停止線手前のこの位置にいた」という双方の動きを、時系列に沿って具体的な数値で再現できました。コマ送りの静止画で衝突直前から衝突時までを並べ、双方の車両位置を一枚ずつ確かめたことが、印象論ではない事実認定の土台になったのです。

完全停止していなくても「回避不能」で10対0を維持できたのはなぜか

本件で当方車は、衝突時に完全には停止していませんでした。これは相手方が突いてきた最大の弱点であり、正直に申し上げれば、評価次第では当方に過失が乗りかねない境界でした。それでも10対0を維持できたのは、わずかな未停止が事故を避けられたかどうかに影響しなかったと示せたからです。

相手方は「動いていた=走行中の過失がある」と結びつけようとしました。これに対し当方は、映像と損傷の状況から、当方車がほぼ止まるタイミングで、相手車が頭から右側面後方に突っ込んできた態様を示しました。ぶつかった向きと位置から見て、当方が完全に止まっていたとしても結果は変わらなかった——つまり、わずかな未停止と事故の発生との間に因果関係がないことを立証したわけです。裁判所も、未停止は回避可能性に影響しないと評価しました。

わずかな未停止が結論を変えなかった条件——そして逆に不利になる境界

未停止が結論を左右しなかったのは、「止まっていても避けられなかった」と言える事実が揃っていたからです。相手車が死角から現れてから衝突までの時間が短く、進入の角度と位置から見ても回避の選択肢が残っていなかった。この回避困難性が示せたからこそ、わずかな動きは問題になりませんでした。

逆に言えば、ここは両刃です。仮に相手車が見えてから衝突までに余裕があり、減速や停止の操作で避けられたと評価されれば、当方の未停止は「漫然と進行した落ち度」として過失修正の根拠になり得ます。同じ「完全停止していなかった」という事実でも、回避の余地があったかどうかで結論は反対側に振れます。この見極めが、すれ違い事故の過失割合を争ううえでの分かれ目になります。

ドラレコ映像の専門解析は、どこまで裁判所の事実認定を動かせるか

ドラレコの映像があることは大きな武器になりますが、「映像があること」と「映像で立証できること」は別物です。本件でも、映像をそのまま再生するだけなら「ぶつかった瞬間が映っている」以上のことは言えませんでした。事実認定を動かしたのは、解析業者が映像を解析し現地も調査して、車両の位置と進行方向を数値で語れる事故状況図に落とし込んだからです。

当事務所では、すれ違いや対向車との衝突で過失割合が争点になった事案を複数扱っています。下記は、本件とは別の事件ですが、同種の状況を解決した事例です。

損傷の入力方向・現場実測との突き合わせで衝突態様を再構成する

映像解析の説得力をさらに固めたのは、別ルートの証拠との突き合わせでした。双方の車のどこが、どの向きの力でへこんでいるか(損傷の入力方向)を確かめると、衝突時にどちらがどの角度で当たったかが分かります。映像から再構成した衝突態様と、損傷の向きが一致すれば、解析の結論は単なる推測ではないと裏づけられます。

加えて、解析業者は現地調査で道路幅・停止線・隅切り(交差点角の切り欠き)の位置を実測し、映像上の位置関係と照らし合わせて事故状況図に反映しました。映像・損傷・現場実測という三つの独立した証拠が同じ衝突態様を指し示したことで、相手方の「判然としない」という主張は立つ余地がなくなったのです。

同じように対向車とのすれ違いで衝突された方へ——保全すべきものと相談の一歩

すれ違いざまに対向車と衝突され、過失割合に納得できない方にまずお伝えしたいのは、証拠は時間とともに失われるということです。ご自身のドライブレコーダーがあれば、上書きされる前に映像データを保存してください。本件のように、映像を専門解析にかけ、現地調査と組み合わせれば、相手の中央越えや進入位置を客観的に示せる場合があります。

ドライブレコーダーが手元になくても、打てる手はあります。相手車にドライブレコーダーが付いていれば開示を求めることができますし、近隣の防犯カメラ、警察が作成する実況見分の記録、現場の道路構造の実測など、相手の進入態様を裏づける証拠は一つではありません。条件がそろっていないと感じる方ほど、早い段階でこうした代替の手札を一緒に探すことに意味があります。なお、ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談や依頼の費用を保険でまかなえる場合があります。特約の有無は、保険証券(契約内容の控え)で確認するか、加入中の保険会社や代理店に直接問い合わせると早く確実です。

まとめ

すれ違いで対向車に衝突された事故でも、相手が道路中央を大きく越えて進入してきた事実を客観的に立証できれば、過失割合10対0が認められる場合があります。本件では、解析業者によるドライブレコーダー映像の解析と現地調査をもとに正確な事故状況図を作成し、中央線の有無に依存せず相手の中央越えを認定させ、当方車がほぼ停止のタイミングで回避困難だったことを示しました。

一方で、自車が完全停止していなかった点は相手が突いてくる典型的な境界であり、回避の余地があったと評価されれば結論は反対側に振れ得ます。映像・損傷・現場実測といった証拠が残っているうちに早めに相談することが、この種の事故では結果を分ける一歩になります。

この事件を担当した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県からの委嘱による)。
弁護士としては珍しく、特に過失割合の問題に強い。保険会社が提示する過失割合に納得のいかない被害者からの依頼が多い。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間200件以上の交通事故相談等に対応してきた。

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他の弁護士からは保険会社が提示する過失割合で諦めるように言われたというケースでも当事務所に交渉や裁判をご依頼いただいて有利な割合になったケースが多数あります。

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Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
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