今回のご依頼者は医師のR様でした。
法定速度60kmの道路を時速130kmで走行してしまったという事案です。
医師の場合、犯罪や不正行為を行ってしまった場合、医道審議会によって審理され、行政処分を受ける可能性があります。
重い処分としては、医業停止があることから、R様は、できるだけ軽い処分になるようにということで、当事務所にご依頼いただきました。
医道審議会で審理される前に弁明の聴取という手続があります。被対象者は、この弁明の聴取において弁明をし、その内容が医道審議会に持ち込まれることになりますので、弁明の聴取はとても重要な手続になります。
弁明の聴取には、弁護士が補佐人として立ち会うことが可能です。
今回のケースでも事前に意見書、裏付け資料を提出したうえで、当日の弁明の聴取に立会いました。
具体的には、速度違反は医師に限らず不慮に犯しうるものであり、医師としての業務と関連性がないこと、現場の状況から事故が生じる可能性は低かったこと、本件発覚後に様々な再発防止策を講じて、それが奏功していることなどを裏付け資料を元に丁寧に主張しました。
その結果、厳重注意という最も軽い処分(行政指導)で済むことができました。