愛知県にお住まいのNさんからのご依頼でした。

Nさんが第2車線を走行していたところ、相手方の車両が第2車線に車線変更してきたため、Nさんの車両と衝突しました。

ドライブレコーダーの映像をみると、相手方の車両は、Nさんの車両よりも僅かに前から車線変更をしてきたため、Nさんとしては、避けようがない事故として、無過失を主張しました。

しかし、相手方は、判例タイムズの車線変更のケースを前提に30:70を主張し、譲らないため、訴訟提起しました。

訴訟では、相手方車両のウインカーが点滅しているか、という点も争点になりました。

確かに、ウインカー部分が光っているのですが、光の色が橙色ではないことから、専門の業者に依頼して分析してもらいました。

分析すると、点滅周期が一定ではないことが明らかとなり、ウインカーの光のように思われたものは、たまたま、太陽の光が点滅しているように反射していたものであることが判明しました。

その結果、判決では相手方車両のウインカーが否定され、また、並走に近い状況(相手方車両がやや前方)であることが認定されて5:95の過失割合となりました。

 

車線変更の事故で保険会社がよく主張する30:70というのは、あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定したものです。

そのため、今回のように進路変更車が若干前方にいただけであったり、ほぼ並走という状況からの車線変更の場合は、30:70よりも直進車に有利な割合になることもありますので注意してください。

 

今回は、ドライブレコーダーの映像があり、その画像分析の結果、相手方の主張の嘘が分かりました。画像分析の費用は、弁護士費用特約から補償されていますので、Nさんの負担はありません。弁護士費用特約を有効に活用できた事例でした。

関連する記事