Yさんが駐車スペースから後退発進したところ、加害者も同じように駐車スペースから出ようとしていて、衝突してしまいました。
加害者側の保険会社は、お互い様の事故であり、過失割合について50%:50%を主張していました。
Yさんから依頼を受けて、直ちに交渉を開始し、本件はお互い様の事故ではなく、いわゆる「切替車と駐車区画退出車」の事故であり、過去の裁判例(東京地裁平成25年4月24日)では、25%:75%とされていると主張しました。
ドライブレコーダー等の証拠は無く、かなり厳しい状況ではありましたが、交渉の結果、保険会社の担当者も当方の主張に応じ、弁護士への相談・依頼から1週間でのスピード解決となりました。
少額の修理費用の物損の場合、弁護士への相談をためらわれる方もいらっしゃいますが、過失割合について交渉で有利に変わる可能性もあります。
特に、弁護士費用特約に加入していれば、ほとんどのケースで弁護士費用の負担なしで、ご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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