示談金額
通院交通費 約3000円
休業損害 約52万円
傷害慰謝料 約57万円
合計 約109万円

※金額は、概数です。また、治療費は別途支払われています。
※物損についても解決しています。

Oさんは、通勤中に追突事故に遭いました。
加害者は、一括で賠償金を支払うことができないにもかかわらず、会社に事故のことがバレることを恐れて、保険の利用を拒否していました。
そこで、困ったOさんは、私に交渉を依頼することになりました。

加害者は、会社の車に乗って、事故を起こしていました。
そこで、私は、加害者に、加害者が一括で賠償金を支払えないのであれば、会社に対しても責任を追及することになり、いずれ会社にも事故のことは伝わることを説明し、まずは、保険を利用するようにさせました。
ちなみに、加害者が保険の利用を拒否している場合の対処法は、こちらの記事を参考にしてみてください。

この事故では、車のレンタカー代が争点となりました。
というのも、加害者が上記のような態度で、Oさんとしては、本当に修理費用が支払われるのか分からなかったので、車を修理せずに、ずっとレンタカーを借りていたのです。
修理のためのレンタカー代については、2~3週間程度しか認められないことが多いのですが、Oさんは既に1ヶ月半ほど借りていました。また、車は修理せずに買い換えることになりましたので、買換までにさらに1ヶ月ほどのレンタルが必要です。

結局、保険会社との交渉の結果、加害者の当初の対応などを考慮して、最初の1ヶ月半については、相手方保険会社がレンタカー代を負担することになりました。
また、買換までの1ヶ月については、幸い、Oさんは、ご自身の保険でレンタカー特約に加入していましたので、この特約を使って、Oさんの負担なく、レンタカーを借りることができました。

修理のためのレンタカーについては、無制限に認められるわけではないので、注意が必要です。
また、保険会社とレンタカー代について争いになった場合には、レンタカー特約が使えないか、検討することをオススメします。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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