示談金額 | |
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通院交通費 | 約3000円 |
休業損害 | 約52万円 |
傷害慰謝料 | 約57万円 |
合計 | 約109万円 |
※金額は、概数です。また、治療費は別途支払われています。
※物損についても解決しています。
Oさんは、通勤中に追突事故に遭いました。
加害者は、一括で賠償金を支払うことができないにもかかわらず、会社に事故のことがバレることを恐れて、保険の利用を拒否していました。
そこで、困ったOさんは、私に交渉を依頼することになりました。
加害者は、会社の車に乗って、事故を起こしていました。
そこで、私は、加害者に、加害者が一括で賠償金を支払えないのであれば、会社に対しても責任を追及することになり、いずれ会社にも事故のことは伝わることを説明し、まずは、保険を利用するようにさせました。
ちなみに、加害者が保険の利用を拒否している場合の対処法は、こちらの記事を参考にしてみてください。
この事故では、車のレンタカー代が争点となりました。
というのも、加害者が上記のような態度で、Oさんとしては、本当に修理費用が支払われるのか分からなかったので、車を修理せずに、ずっとレンタカーを借りていたのです。
修理のためのレンタカー代については、2~3週間程度しか認められないことが多いのですが、Oさんは既に1ヶ月半ほど借りていました。また、車は修理せずに買い換えることになりましたので、買換までにさらに1ヶ月ほどのレンタルが必要です。
結局、保険会社との交渉の結果、加害者の当初の対応などを考慮して、最初の1ヶ月半については、相手方保険会社がレンタカー代を負担することになりました。
また、買換までの1ヶ月については、幸い、Oさんは、ご自身の保険でレンタカー特約に加入していましたので、この特約を使って、Oさんの負担なく、レンタカーを借りることができました。
修理のためのレンタカーについては、無制限に認められるわけではないので、注意が必要です。
また、保険会社とレンタカー代について争いになった場合には、レンタカー特約が使えないか、検討することをオススメします。