弁護士費用で

「費用倒れ」に
になることはありません。

  • 相談料0円・着手金0円。
    弁護士費用は解決後の
    完全後払い。
  • 万一、弁護士費用が
    示談金の増えた分を上回っても、
    上回る分はいただきません
    (手取りが減らない保証)。
    費用倒れにはなりません。
  • 弁護士費用特約に入っていれば、
    弁護士費用は
    保険でまかなえます。

弁護士費用特約の
確認のしかた

次の方法でお調べいただくことが可能です。
ご自身の自動車保険のほか、同居のご家族の自動車保険や火災保険に付いていることもあります。

  • 保険証券で確認

    保険証券の「その他の特約」欄をご覧ください。

    自動車保険証券の見本。「その他の特約」の行に弁護士費用等補償特約が記載されている例

    ※特約の欄に「弁護士費用」を含む特約名があれば、加入している可能性が高いです。

  • 保険会社に電話

    加入中の保険会社に「弁護士費用特約はありますか」とお尋ねください。保険会社から弁護士を紹介されても、依頼する弁護士はご自身で選ぶことが可能です。

特約が使えれば、
自己負担は
ほとんどのケースで

弁護士費用
実質
0円

弁護士費用特約を使えば、補償上限(通常300万円)まで保険会社が相談料・着手金・報酬金を負担します。ほとんどのケースで、自己負担なくご依頼いただけます。

弁護士費用特約のメリットと使い方

  • 弁護士はご自身で自由に選べます

    保険会社が紹介する弁護士でなくても大丈夫です。当事務所を指定して特約を使うことができます。「紹介された弁護士に頼むしかない」と思われがちですが、誤解です。

  • 使っても等級・
    保険料は上がりません

    弁護士費用特約を使っても、翌年の等級や保険料は変わりません。「保険を使うと損するのでは」とためらう必要はありません。

弁護士費用特約を
使用する流れ

手続きはシンプルです。ご自身でしていただくのは、保険会社への一報だけです。

  1. 01まずはご相談を

    当事務所へご相談ください。
    賠償の見通しや今後の進め方をご説明します。ご相談後、ご依頼されるかどうかご検討ください。

  2. 02ご自身の保険会社へご連絡

    弁護士へ交渉等をご依頼される場合、ご自身が契約している保険会社に「弁護士費用特約を使います」とお伝えください。

  3. 03あとは弁護士にお任せ

    ②のご連絡が済めば、あとの手続きは弁護士にお任せください。
    示談交渉から解決まで、基本的に弁護士が代わりに進めます。

弁護士費用特約について
よくあるご質問

Q上限300万円を超えることは?
A

通常の物損事故やむちうち等の事故では、上限の300万円を超えることはほとんどありません。実質0円で最後まで解決できます。
弁護士費用が300万円を超えるのは、死亡事故や重度後遺障害など、獲得する賠償額が数千万円~数億円に達する大規模なケースに限られます。万が一300万円を超えた場合でも、超えた差額分のみを獲得した賠償金の中からお支払い(後払い)いただく形となるため、ご自身のお財布から持ち出しが発生することはありません。また、その場合でも弁護士の介入による増額幅が非常に大きいため、手元に残る金額は大幅にプラスとなります。超過が見込まれる場合は、事前に丁寧にご説明いたします。

Q特約を使うことでデメリットはありますか?
A

デメリットは基本的に一切ありません。使わなければ損と言える特約です。
弁護士費用特約を利用しても「ノーカウント事故」として扱われるため、保険の等級が下がることはなく、翌年の保険料が高くなることもありません。また、「自分の保険会社に連絡すると面倒な手続きがあるのでは」「保険会社に嫌がられるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、特約の利用は加入者に認められた正当な権利です。当事務所にご相談いただければ、保険会社への連絡手順も含めてサポートいたしますので、まずはご相談後に落ち着いて連絡していただければ問題ありません。

Q歩行中・自転車の事故でも使えますか?
A

はい、歩行中や自転車に乗っているときの事故でも、自動車保険の弁護士費用特約を使えるケースが非常に多くあります。
自動車を運転していなかった場合でも、相手が自動車やバイクであれば特約の対象となる保険商品が一般的です。 さらに、ご本人が自動車保険に入っていなくても、以下のようなご家族の保険が使える場合があります。
同居しているご親族(配偶者・親・子など)
別居している未婚のお子様
その他、ご加入の火災保険、医療保険、クレジットカードに付帯している特約が適用できるケースもございます。「対象になるか分からない」という場合でも、保険証券の写真等をLINEやメールでお送りいただければ、当事務所で特約が使えるかどうか無料でお調べいたします。

特約がある方・あるか分からない方へ

ご自身の保険会社への連絡は、
相談だけならしなくて大丈夫。

※LINE・メールは24時間受付・翌営業日までにご返信します

弁護士費用特約に
入っていない場合

特約がなくても、
「費用倒れ」にはなりません。

示談金から弁護士費用を払っても、ご依頼前の保険会社の提示額より少なくなることはありません(手取りが減らない保証)。

くわしく見る

  • 相談料 0円
  • 着手金 0円
  • 報酬金 解決して受け取った賠償金
    (=回収額)の中から、完全後払い
    回収金額の11%+22万円(税込)

※ケースによってはお受けできない場合がございます。※追加費用が発生する場合があります。

(例)相手方から300万円を回収したケース

  • 回収額300万円
  • 弁護士費用(税込)55万円内訳=回収額の11%(33万円)+ 22万円
  • 手元に残る額245万円

弁護士費用を払っても、
手元に残るお金は増えました

当事務所の実際の解決事例です。

  • むちうち・通院6か月後遺障害なし・30代女性・示談で解決

    ご依頼前保険会社の提示額50万円

    弁護士が交渉したあとの示談金110万円

    弁護士費用(税込)−34万円

    ご依頼後弁護士費用を払って
    手元に残った額
    76万円提示額より+26万円

  • 後遺障害14級の事例通院11か月・60代男性・示談で解決

    ご依頼前保険会社の提示額242万円

    弁護士が交渉したあとの示談金396万円

    弁護士費用(税込)−66万円

    ご依頼後弁護士費用を払って
    手元に残った額
    330万円提示額より+88万円

※結果は事故やけがの状況によって異なり、同じ結果になるとは限りません。金額はおおよそです。実費は含めていません。

万が一、増えた分より弁護士費用が高くなったときは、弁護士費用のほうを減額します。
当事務所の「手取りが減らない保証」です。

手取りが減らない保証

「弁護士費用を払ったら、もらえるお金が
依頼する前より減ってしまうのでは…」
という不安にお応えする制度です。

示談金から弁護士費用を払っても、
ご依頼前の保険会社の提示額より
少なくなることはありません。

弁護士費用は、増えた分の中からだけ

※実費、裁判や後遺障害の異議申立などに進む場合の追加の費用は、この保証の対象外です。

ケガの治療中からのご相談

いくら残るか、相談料は0円。
頼むかどうかは、聞いてから。

※LINE・メールは24時間受付・翌営業日までにご返信します

ご費用についての
よくあるご質問

ご依頼の前に不安になりやすい点を、包み隠さずお答えします。

Q途中で解約した場合、費用はかかりますか?
A

原則としていつでも解約可能ですが、それまでに進めた手続きや稼働状況に応じた実費・費用の精算が発生する場合があります。
ご依頼後に「事情が変わった」「信頼関係を築くのが難しくなった」といった場合には、途中で委任契約を終了することができます。その際、それまでに発生した実費(郵便代や書類取得費など)や、進捗度合に応じた精算規定に基づいてご案内いたします。なお、「弁護士費用特約」をご利用の場合は、解約時の費用も保険の上限範囲内でカバーされるケースが一般的です。契約前に解約時のルールについても明確にご説明しますので、ご不明な点はお気軽にお尋ねください。

Q裁判になった場合、追加費用はかかりますか?
A

示談交渉から裁判(訴訟)へ移行する場合、追加の着手金や裁判実費(印紙代等)が必要となるケースがあります。ただし、ご相談者様の同意なく勝手に裁判を起こすことは一切ございません。
裁判を起こすことで賠償金が大きく増額する見込みがあるか、追加費用を差し引いても手元に残る金額が増えるか(費用対効果)を事前にシミュレーションし、メリットが十分にあるとご納得いただいた場合にのみ訴訟へ移行します。また、「弁護士費用特約」をご利用中であれば、裁判に伴う着手金や実費も特約の枠内(通常300万円まで)から支払われるため、自己負担なしで進行できるケースがほとんどです。

Q「実費」とは何ですか?報酬とは別ですか?
A

「実費」とは、弁護士への報酬ではなく、事件を処理するために外部の機関等へ実際に支払う必要経費のことです。
具体的には、以下のような費用が該当します。
裁判所へ納める手数料(収入印紙代・郵便切手代)
交通事故証明書や住民票・戸籍謄本の発行手数料
病院から診断書や診療報酬明細書(カルテ)を取り寄せる文書料
相手方や裁判所へ書類を送る郵送料・通信費
これらの費用は弁護士報酬(着手金・解決報酬金)とは別途必要となりますが、「弁護士費用特約」を利用されている場合は実費も保険会社から支払われます。特約がない場合でも、事前にどの程度の実費がかかるか目安をお伝えしております。

Q特約がなくても、持ち出しゼロで始められますか?
A

はい、弁護士費用特約がない方でも、着手金0円(完全成功報酬型)プランをご利用いただくことで、初期費用0円(手元の持ち出しなし)からスタートできます。
弁護士費用は相手方から回収した賠償金の中から後払いでご精算いただくため、事前にまとまった現金をご用意いただく必要はありません。また、万が一にも「賠償金よりも弁護士費用が高くなってしまう(費用倒れ)」リスクがある場合は、無料相談の段階でその旨を正直にお伝えします。ご自身のお財布を痛めることなく安心して解決を目指していただけます。

Q特約を使うと、保険の等級は下がりますか?
A

いいえ、弁護士費用特約を使っても保険の等級は下がりません。翌年の保険料が高くなることもありません。
弁護士費用特約は、保険制度上「ノーカウント事故(等級に影響を与えない事故)」として扱われます。事故の過失割合や相手方との交渉結果に関係なく等級は据え置きとなりますので、安心して特約をご利用ください。なお、ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族(配偶者・同居の親族・別居の未婚のお子様など)の保険に付帯している特約が使えるケースもございますので、まずは保険証券をお手元にご相談いただくことをおすすめします。

Q相談したら、依頼しないといけませんか?
A

いいえ、法律相談のみで終了していただいても全く問題ございません。強引な勧誘や契約の催促は一切いたしません。
「弁護士の見解や提示額の妥当性を確かめたい」「今後どう動くべきかのアドバイスだけ欲しい」というセカンドオピニオンとしてのご利用も大歓迎です。ご相談後に一度お持ち帰りいただき、ご家族とじっくりご検討された上で、依頼されるかどうかをご判断ください。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお話しをお聞かせください。

Q本人でなく、家族が相談してもいいですか?
A

はい、ご家族の方からのご相談も歓迎しております。
被害者ご本人が怪我で入院中であったり、お仕事で忙しかったり、事故のショックで精神的な負担が大きい場合には、配偶者様やご両親・お子様などからのお問い合わせを多数いただいております。事故当時の状況や現在の治療状況がわかる書類(診断書や保険会社からの書類など)をお持ちいただければ、今後の見通しや適切な進め方を丁寧にお答えします。
※正式なご契約時には、ご本人の意思確認・委任の同意が必要となります。