事故当時会社員のO様からのご依頼でした。
自転車運転中の事故により腰椎椎体骨折を負い、自賠責の後遺障害では脊柱の変形が認められ後遺障害11級が認定されました。
しかし、保険会社は逸失利益を争ってきたため、訴訟となりました。
訴訟では、逸失利益に関連して、①脊柱の変形による労働能力喪失率、②事故後の収入が増加している場合の逸失利益の額が争点となりました。
①について、保険会社側は骨癒合は良好で脊柱の安定性・保持性に問題はないから、労働能力喪失期間は10年に限って逸失利益を計算するべきと主張しました。
それに対して、当方は、提携する医師と連携し、O様の脊柱変形の程度は11級の中では重い方であり、将来的に脊椎の支持機能・保持機能の低下が生じる可能性が高いことを述べる意見書を証拠として提出しました。
保険会社側も顧問医の意見書を提出してきましたが、最終的には当方の意見書の内容をベースに逸失利益を認めることとなりました。
また、②について、確かにO様は幸い、事故後、収入の減少はなく、むしろ、大幅に増加しているという特殊事情(会社を退職して起業)がありました。
しかし、この点については、O様の努力によるところが大きいこと、また、後遺障害の内容からすると将来的に相応の影響が生じる可能性が高いことを主張しました。
その結果、逸失利益について労働能力喪失率14%、喪失期間は34年間(67歳までの期間)を前提に約1500万円が認定されました。
脊柱の変形や事故後の減収がない場合の逸失利益については保険会社は争ってくることが多いです。
今回はその両方が問題になったケースですが、無事、逸失利益が認定されました。
脊柱の変形や減収がない場合の逸失利益については、後遺障害の程度や事故後の本人の状況等を主張・立証することが重要です。
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静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。当事務所へのご相談・ご依頼のうち半分程度が静岡県外の方からのものです。
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Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能です。
Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
もちろん、問題ありません。
弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。
Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
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Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
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Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、当事務所がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。
Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
事案にもよりますが、交渉の場合、交渉開始から1ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。当事務所が過去に扱った裁判では、平均すると1年~2年で終わるケースが多いです。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。