保険会社からの提示額 和解金額 増加額
720万円 1970万円 +1250万

※金額は、概数です。

Nさんは、自動車に乗って、交差点で信号待ちをしていたところ、加害者が運転する自動車に追突されてしまいました。
追突されたときには、Nさんの首や腰に強い衝撃がありました。

Nさんは、約7ヶ月間、通院をしましたが、右手と両足に強い痛みや痺れが残っていたため、後遺障害の申請(事前認定手続)をしました。
しかし、結果は非該当、つまり、後遺障害は残っていない、というものでした。

そこで、Nさんは私のところに相談に来られました。
依頼を受けた私は、Nさんの主治医と面談し、Nさんに有利となる内容の医学的な所見について意見書を作成していただきました。
また、Nさんには、日常生活で支障が生じている動作等について、できるだけ詳しく書面にまとめていただきました。
これらの新しい資料を添えて、異議申立を行った結果、非該当の結果が覆り、14級が認定されました。

しかし、Nさんに残った障害の内容からすると、14級では余りに軽い認定です。
そこで、Nさんの希望もあり、裁判を行うことになりました。

裁判でも、主治医の意見やNさんに生じている日常生活上の不便について、詳しく主張しました。
その結果、裁判所からNさんに11級相当の後遺障害が生じていることを前提に、各損害を計算した和解案が出され、和解に至りました。
和解金総額は1970万円です。
交渉段階で後遺障害がないことを前提に保険会社から提示されていた金額から1250万円も増額されました。

自賠責の後遺障害の認定は、形式的な判断になりがちです。
もし、その内容に納得がいかない場合には、裁判を行うことを検討してみてください。

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、一人で年間120件以上の交通事故案件を手掛けている。慰謝料、後遺障害、過失割合に関する交渉・裁判を得意とする。

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