示談金額 | |
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休業損害 | 50万円 |
傷害慰謝料 | 136万円 |
逸失利益 | 899万円 |
後遺障害慰謝料 | 275万円 |
合計 | 1360万円 |
※金額は、概数です。
Nさんは、自転車で走行中に自動車に衝突され、そのまま救急車で搬送されました。
Nさんは、事故から9ヶ月ほど通院治療をしましたが、膝の靱帯の痛みが残ってしまったため、弁護士に依頼して被害者請求を行うことになりました。
被害者請求の結果、後遺障害12級が認定され、相手方保険会社と交渉をしました。
最大の争点は、Nさんの逸失利益を計算するときの基礎収入額です。
Nさんは、当時27歳といわゆる若年者でしたので、まだ収入が多くはなく、これから収入が増えていく段階でした。
裁判例でもいわゆる若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、実際の収入額よりも全年齢平均の収入額(労働者の平均収入です。)の方が高い場合には、全年齢平均の収入額を被害者の基礎収入額として考える傾向があります。
そのため、交渉では、Nさんの実際の収入ではなく、全年齢の女性の平均賃金を基準とした逸失利益を請求しました。
保険会社は、Nさんの実際の収入額で計算するよう主張してきましたが、裁判例等を示して粘り強く交渉した結果、全年齢平均の収入額をベースとして、逸失利益が支払われることになりました。
また、慰謝料等についても、ほぼ裁判基準とおり支払われ、トータルで約1360万円の賠償金が支払われることになりました。
後遺障害が残ってしまい逸失利益を請求する場合、若年者の方については、基礎収入額を全年齢平均の収入額で計算した方が大きくプラスになることがあるので注意してください。