保険会社からの提示額 | 弁護士の交渉後 | 増加額 |
---|---|---|
231万9000円 | 363万円 | +131万1000円 |
※金額は、概数です。
Yさんは、自転車で通勤していたところ、道路から駐車場に侵入してきた車にはねられる事故に遭ってしまいました。
Yさんが半年間の通院を終えると、保険会社から示談金額の提示がありました。
提示された示談金額が適正なのものか分からず、交通事故に詳しい弁護士に相談してみたいということで、私に相談されました。
保険会社は、逸失利益について、Yさんの後遺障害が14級であることを前提に、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年として計算し、約80万円の逸失利益を提示していました。
しかし、Yさんは、利き手に強い痛みが残ってしまったため、業務上の支障が生じていました。また、50代のYさんは、転職の可能性も低い状況です。
そのような事情から、私は、Yさんの労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を10年間を前提とする逸失利益を主張して交渉しました。
その結果、後遺障害14級にもかかわらず、労働能力喪失期間について10年を前提に計算し、逸失利益として約150万円(約70万円増額)が支払われました。
逸失利益の他に、慰謝料についても裁判基準の満額が支払われ、最終的に賠償総額363万円(約131万円の増額)で示談が成立しました。
弁護士費用を差し引いても100万円以上のプラスとなりました。
後遺障害による労働能力喪失期間について、いわゆるむちうち症の場合には、14級で5年以下に制限する例が多く見られます。
しかし、むち打ち症以外の原因による神経症状では、事案によっては、今回のように5年よりも長期の労働能力喪失期間が認められる場合がありますので注意してください。