保険会社から治療費の打ち切りを言われてしまった・・・
まだ痛みがあるし、病院の先生も通院を続けた方が良いと言っているのに・・・
この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。
こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、保険会社から治療費の打ち切りを言われてしまった場合の対応について解説します。
突然、治療費の打ち切りを言われると、どうしたら良いかわからず、困ってしまいますよね。
保険会社から言われるがままに通院を止めてしまう前に、是非、この記事を参考に対応を検討してみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
≫無料相談の予約
≫弁護士費用の詳細
治療費の打ち切り
事故にあって、通院をすることになった場合、その治療費は、相手方の保険会社が支払うことが一般的です。
しかし、通院を続けていると、保険会社が治療費の支払をやめることがあります。
これが、いわゆる「治療費の打ち切り」です。
打ち切りのタイミング
打ち切りのタイミングは、ケースバイケースということになりますが、大きな事故でケガの程度が重ければ、事故から長い期間、治療費が支払われますが、小さな事故の場合には、早い段階で打ち切りを言ってくることがあります。
あくまでも目安ですが、打撲の場合は1ヶ月程度、むち打ちの場合は3ヶ月から6ヶ月程度、骨折の場合は6か月程度経ったところで、打ち切りを言われることが多いです。
治療費の打ち切りを言われ場合の対処法
では、保険会社から打ち切りを言われたら、治療は諦めなければならないのでしょうか?
そんなことはありません。
打ち切りは、あくまでも、保険会社が治療費を支払わなくなるだけで、自費で通院することは全く問題ありません。
また、自費で支払った治療費を後から交渉や裁判で請求することも可能です(ただし、交渉では、保険会社は支払を認めることは少なく、裁判では、治療の必要性があったといえるかどうかが問題となります。)。
そこで、まだ痛みが残っており、治療を続けたいと考えている場合の対処法について、解説します。
医師の意見を確認
まず、病院を受診して、通院を続けることについて医師の意見を確認しましょう。
というのも、医師が「もう通院の必要はない」との意見をもっている場合、仮に、裁判になった場合、治療の必要性が認められず、治療費の支払が認められないリスクがあるからです。
しかし、私の考えとしては、ご自身で治療をすることで症状が回復している実感があるのであれば、仮に、治療費が自己負担になっても通院を続けても良いかと思います。
なお、中には、保険会社が治療費を打ち切った場合、それ以降の通院が認められないと勘違いしている医師もいますので、注意してください。
通院するなら健康保険の利用を検討
治療費の打ち切り後も通院をするのであれば、健康保険を利用して、治療費を抑えることを検討してみてください。
ただし、医師が健康保険の利用に消極的なこともありますので、そのような場合は、健康保険を利用するか自由診療のまま通院するか、検討が必要です。
詳しくは、以下の記事を参考にしてみてください。
初めて交通事故に遭われた方のために、「健康保険のキホン」について解説しています。健康保険のメリット・デメリットを知りたい方、病院から健康保険は使えないと言われてしまったという方は、ぜひ参考にしてみてください。
交渉や裁判で治療費を請求
自分で立て替えて支払った治療費は、交渉や裁判で加害者や保険会社に請求しましょう。
打ち切り後の治療費を請求する場合、裁判では、治療の必要性があったのかどうかが問題となります。
そのとき、主治医に協力してもらって治療の必要性があったことに関する意見書などを証拠として提出して、治療の必要があったことを立証すると良いでしょう。
立て替えが困難なら人身傷害保険、自賠責保険、労災保険の利用も検討
もし、自分で立て替えて支払う治療費を用意できないという場合は、人身傷害保険、自賠責保険、労災保険の利用を検討してみてください。
人身傷害保険は、ご自身が加入している保険会社に、利用可能かどうか確認してみてください。
自賠責保険は、限度額が決まっていますが、労災保険であれば、限度額がありませんので、労災保険を利用できる場合には、ぜひ検討してみてください。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
初めて交通事故に遭われた方のために、「労災保険のキホン」について静岡の弁護士が解説しています。労災保険には、自賠責保険にはないメリットがたくさんあります。通勤中や仕事中に事故に遭ってしまったという方は、ぜひ参考にしてみてください。
弁護士に依頼して延長の交渉をしてもらう
治療費の打ち切りは、保険会社の担当者の判断でされるものですから、「絶対打ち切り!」と決まっているわけではありません。
つまり、交渉の余地はあります。
そこで、弁護士に依頼して、治療費の打ち切りの延長交渉をしてもらうこともオススメします。
弁護士に依頼するメリット・デメリットについて弁護士自身が本音で説明しています。また、弁護士に依頼した方が良いケースと依頼しない方が良いケースについても解説しています。弁護士に依頼しようか迷っている方は、参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、治療費の打ち切りを言われた場合の対処法などについて解説しました。
今まさに治療費の打ち切りを言われてしまったという方はぜひ参考にしてみてください。
交通事故被害者の方のために無料相談を実施しています。死亡事故、後遺障害、休業損害など、交通事故のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。静岡県外の方からのご相談・ご依頼も受け付けております。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属
静岡法律事務所
静岡市葵区馬場町43番地の1
TEL:054-254-3205
静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に90件程度の交通事故案件を手掛けている(令和4年8月現在)。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。
≫無料相談の予約
≫弁護士費用の詳細