保険会社から施術部位を減らすよう言われている
保険会社から施術費の支払を拒否されている

この記事は、このようなことでお悩みの接骨院・整骨院の先生のために書きました。

初めまして。弁護士の山形と申します。

静岡で交通事故をメインに扱っている弁護士です。

普段から、先生方は、保険会社との施術費を巡る対応で苦労されているかと思います。
そんな先生方のために、施術部位を理由に施術費の支払を拒否されないためのポイントについて解説していますので、是非、参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

保険会社が施術費の支払を拒否するパターン

整形外科で診断されていない部位について施術している

施術部位に関連して、保険会社が施術費の支払を拒否してくるパターンは、大きく分けて、2つ考えられます

1つ目は、整形外科で診断されていない部位について、接骨院で施術している場合です。

例えば、整形外科では、頚椎捻挫としか診断されていないのに、接骨院では、患者様が「腰も痛む」とおっしゃるため、頚部に加えて腰部についても施術を行っているような場合です。

患者様が痛みを訴える部位が受傷時から一貫していない

2つ目のパターンは、患者様の痛みを訴える部位が受傷時から一貫していない場合です。

例えば、患者様が事故直後は、首の痛みを訴えていたところ、事故から1ヶ月経ったところで、首だけではなく、腰の痛みについても訴えるようになり、接骨院で腰の施術も行うようになった場合です。

これらの2つのケースでは、保険会社から「診断書に記載の無い部位は事故と関係ないものだ!」ということで、施術費用の支払を拒まれてしまう可能性が高くなります。

対策

そこで、保険会社から施術費の支払を拒まれないための対策について解説します。

患者様が整形外科でどのような痛みを訴えているか、きちんとヒアリング

まず、患者様が受傷部位について、整形外科でどのように説明をしているのか、という点について、注意してヒアリングしていただくことが重要です。

患者様の説明内容について、整形外科と接骨院でズレが生じていないか、という点を確認してください。

具体的なヒアリングの仕方としては、例えば、患者様が初めて接骨院にいらっしゃった際には、「首の痛みについては、整形の先生にもお話されていますか?」というように、患者様が痛みを訴える部位について、整形でも同じように説明しているか、確認してみてください。

また、通院期間中に、患者様が別の部位について、痛みを訴えるようになった場合には、
例えば「今回、首にも痛みが出てきたということですが、首の痛みについては、以前から整形の先生にもお話されていますか?」というように、整形の先生が把握している痛みかどうか確認してみてください。

ヒアリングの結果、もし、患者様が、先生方に痛みを訴える部位について整形のドクターに説明していないことが分かった場合には、整形を受診していただいてください。

その痛みを訴える部位について、ドクターに対しても説明していただくことが重要となります。

痛みが生じた時期を患者様からドクターに正確に説明していただく

患者様に整形を受診していただいた際には、その痛みが生じた時期について、きちんと先生に説明していただくことも重要です。

特に、実は、事故当時から生じている痛みだったということであれば、そのことを先生にきちんと説明していただいてください。

患者様に痛みが生じた時期を整形の先生に説明していただく際のアドバイスの仕方としては、
例えば、「先生には、事故のときから痛みが生じていることをちゃんと説明してくださいね。そうでないと、事故と関係ない痛みだと判断されてしまうこともありますからね。」とアドバイスしてみてください。

ここで、1点、注意点があります。
事故から日が経ってから生じた痛みとなると、事故とは関係ないものと判断されるリスクが高くなります。

具体的には、事案にもよりますが、事故から1週間、2週間以上経ってから初めて訴える症状となると、厳しい場合があります。

そのため、そのような微妙なケースでは、事前に、保険会社との間で、施術費が支払われることを確認しておく方が安全です。

患者様から弁護士に交渉を依頼していただく

これらの対策をしていても、保険会社が施術費の支払を拒むような場合には、患者様とご相談いただいて、患者様から弁護士に保険会社との交渉を依頼していただくことを検討してみてください。

もし、患者様が弁護士費用特約を利用できるようでしたら、費用負担なく弁護士に依頼ができて、慰謝料増額の可能性が高くなるなど、多くのメリットが多くあります。

接骨院・整骨院様と弁護士との提携のご提案

接骨院・整骨院の先生方には、施術部位の問題に限らず、他にも、施術費の打ち切りなど、保険会社との対応でお困りのこともあるかと思います。

そんなとき、提携している弁護士がいれば、このようなお悩みを解消できます。

顧問契約とは異なりますので、提携費用は一切掛かりませんので、検討してみてください。

 

弁護士との提携のメリット

他の接骨院・整骨院との差別化

交通事故に強い弁護士と連携していることを貴院のWebサイトなどで表示することで、交通事故の施術に真摯に取り組む姿勢を伝えることができます。

また、もし、貴院のWebサイトで交通事故の法律問題に関する記事を作成する場合には、その内容を監修することも可能です(記事数に制限はあります)。

患者様への法律サポート

貴院の患者様からのご相談について、無料で対応致します。

治療費の打ち切り、後遺障害の申請、過失割合、保険会社との対応など、交通事故被害者の悩みは尽きません。

そんな患者様の不安を解消すべく、貴院からご紹介された患者様からのご相談については、無料で対応致します。

相談方法は、事務所での面談の他、電話、メール、LINE、Zoomで可能です。

接骨院・整骨院の先生方からの相談にも無料で対応

施術費をめぐる保険会社との対応、患者様からのクレーム対応など、先生方からの相談にも無料で対応致します。

弁護士の事務所での相談を予約することなく、電話、メール、LINEなどで気軽に相談することが可能です。

地域の整骨院・接骨院を経営するうえで大切なのは患者さまの「クチコミ」です。
交通事故の知識を深めることで、より患者さまの気持ちに寄り添うことができ、満足度につながります。

提携による費用負担なし

顧問契約とは異なりますので、弁護士との提携をしていただく場合、費用は一切掛かりません。

保険会社との対応など交通事故の法律問題でお困りの患者様をご紹介いただければ幸いです。

不当な施術費の打ち切り、部位数の削減には断固として戦います

これまでも、合理的な理由がない施術費の打ち切りや施術部位の削減について、多数のご相談があります。

そのような場合には、患者様からご依頼いただき、通院先の整形外科で作成される診断書や場合によっては医師の意見書などを元に、施術費用の支払いや施術部位数について保険会社と交渉致します。

交渉で解決しない場合には、患者様のご意向により裁判まで徹底的に行います。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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