保険会社と過失割合で揉めている。
交通事故の過失割合は、誰がどうやって決めるのか知りたい。

この記事はこのような方のために書きました。

こんにちは。静岡法律事務所の弁護士の山形です。
今回は、交通事故の過失割合は誰がどうやって決めるのかについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

交通事故の過失割合は誰が決めるのか?

交通事故の過失割合は、示談交渉の段階では、当事者の話し合いによって決まります。
つまり、あなたと保険会社(加害者が保険に加入していない場合は、加害者本人)との話し合いによって決めることになります。

しかし、あくまで話し合いに過ぎませんから、もしも、保険会社が主張する過失割合に納得できないのであれば、保険会社が主張する過失割合に従う必要はありません。

もしも、示談交渉で話し合いがまとまらなかった場合には、調停や裁判などの手続の中で過失割合を決めることになります。

調停というのは、簡単に言うと、調停委員という中立的な立場の第三者が間に入って行う話し合いです。
そのため、第三者が間に入るので示談交渉よりは、話し合いがまとまりやすいといえます。
しかし、調停もあくまで話し合いなので、あなたと保険会社の双方が合意しなければ、過失割合は決まりません。

そして、裁判になった場合には、最終的には、裁判所が過失割合を決めることになります。

もっとも、一般的には、判決が出る前の段階で、和解のための話し合いがあることが多いです。
和解手続の際には、通常、裁判所から、「仮に判決になるとしたら、○対○の過失割合にするつもりです。」といった一応の心証が示されますので、それを前提に話し合いをすることが多いです。

それでも、和解ができない場合には、最終的に、判決という形で裁判所が過失割合を決めることになります。

交通事故の過失割合は誰が決めるのか?

基本的には、過失割合は、当事者が決める。
ただし、当事者の話し合いで決まらない場合は、最終的に裁判所が決める。

交通事故の過失割合はどうやって決まるのか?

では、過失割合はどうやって決まるのでしょうか。

保険会社、弁護士、裁判所は、過失割合を検討するときに、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」という本に載っている基準を参考にします。

この本は、略して、「判タ(ハンタ)」と呼んだりします。

判タには、事故状況ごとに過失割合の一応の基準が整理されています。
例えば、直進車と右折車が交差点で衝突したケースでは、「基本的な過失割合は、直進車20%、右折車80%と」いった感じで事故状況ごとに過失割合の一応の基準が記載されています。

判タに掲載されているような事故状況であれば、仮に、裁判になった場合には、判タと同じような過失割合が認定される可能性が高いので、示談交渉段階では、弁護士や保険会社も判タを参考に過失割合を検討します。

しかし、判タの基準が絶対というわけではありません。
また、判タに掲載されている事故状況とは微妙に状況が違うという場合もあり得ます。
ですから、判タでこうなってるから、と安易に考えるのは危険です。

例えば、「隣の車線を並走していた車が車線変更してきて側面衝突した」という事故態様については、判タには載っていません。
しかし、保険会社は、判タの「進路変更車と後続直進車との事故」の例を挙げて30:70の過失割合を主張してくることがあります。
これは、あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定していますので、並走状態からの車線変更とは状況が異なります。
そして、実際の裁判例では、並走状態からの車線変更では、車線変更された側の過失は無しと判断されることも多くありますので注意してください。

交通事故の過失割合はどうやって決めるのか?

判タを参考に決められることが多い。
しかし、判タの基準は絶対ではないし、事故状況が一致しないこともあるので注意が必要。

過失割合に関する無料相談

いかがでしたか?
今回は、過失割合について解説しました。
現在、本解説を執筆した山形弁護士による無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

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11万円+保険会社等からの回収金額の17.6%(税込)

相談料と着手金は無料です。
弁護士費用は、交渉等が解決した後の完全後払いになります。
※訴訟等の手続に移行する場合や複雑な事案などについては、上記とは異なる料金体系とさせていただくことがありますが、その場合には、ご依頼いただく前にご説明させていただきます。

ところで、「弁護士費用特約」というものをご存じでしょうか?
自動車保険などに付帯している特約のことで、弁護士に依頼する際の弁護士費用を補償してくれます。

弁護士費用特約を使える場合には、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれますので、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等を弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりませんので、可能な場合には利用することをお勧めします。

「弁護士費用特約を使えるか分からない」という場合には、弁護士が代わりに保険会社に確認することもできますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q静岡県以外の地域に住んでいるのですが、静岡県以外の地域からの相談・依頼は可能ですか?
A

静岡県以外の方からのご相談・ご依頼もお受けしております。
これまで、北海道、青森、福島、福井、東京、群馬、栃木、千葉、神奈川、愛知、長野、岐阜、滋賀、三重、奈良、兵庫、広島、島根、沖縄にお住まいの方からご依頼・ご相談いただいた実績がありますので(令和4年4月現在)、その他地域にお住まいの方もお気軽にご相談・ご依頼ください。

Qケガはなく、物損(車の修理費用など)の過失割合だけが問題になっているのですが、相談・依頼することはできますか?
A

物損だけの事故についてもご相談・ご依頼いただくことは可能ですが、弁護士費用特約のご利用が条件となります。

Q小さな事故で、特に保険会社との間で揉めていないのですが、弁護士に相談しても良いですか?
A

もちろん、問題ありません。
 弁護士に依頼することで、小さなケガであっても示談金額が増額される可能性がありますし、保険会社との対応を全てお任せできるというメリットがありますのでお気軽にご相談ください。

Q他の弁護士に依頼しているのですが、変更して依頼はできますか?
A

現在、依頼している弁護士との契約を解除していただいたうえで、ご依頼いただくことになります。また、弁護士費用特約を利用している場合には、ご自身の保険会社に担当弁護士を変更したい旨を伝えて了承を得てください。現在、依頼している弁護士に変更を申し出づらい場合には、ご相談ください。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
※弁護士費用特約をご利用の場合には、相談料を保険会社にご請求させていただきます。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり、電話をしたりすることが難しいのですが・・・
A

夜間や土日祝日に打ち合わせをするこも可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることも可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。なお、私がこれまで扱ったケースでは、8割ほどが交渉で解決しています。

Q解決までには、どれくらいの時間が掛かりますか?
A

事案にもよりますが、交渉の場合、治療が終わってから1~2ヶ月程度で示談して終わるケースが多いです。物損のみの場合は、交渉開始から1ヶ月程度のケースが多いです。ただし、後遺障害の申請をしたり、過失割合に争いがあって実況見分調書等を取り寄せる場合には、プラス2、3月程度かかります。
また、裁判の場合は、早くても半年程度は掛かります。私が過去に扱った裁判では、1年~2年で終わるケースが多いです。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

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