人身傷害補償保険のメリット・デメリットを知りたい!
交通事故の過失割合に納得できない!

この記事は、このような状況でお困りの方のために書きました。

こんにちは!弁護士の山形です。
今回は、人身傷害補償保険のポイントについて解説します。
人身傷害補償保険の仕組みは、とても複雑ですが、今回は、初めて交通事故にあってしまった方でも分かるように解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

目次

人身傷害補償保険はどんな保険?

人身傷害補償保険は、被害者の方の過失割合に関係なく、約款で決められた計算方法に基づいて損害の全額が支払われる保険です。
ポイントは、あなたの過失割合に関係なく、保険金が支払われるという点です。

そのため、あなたの過失割合が大きい場合や加害者が保険に入っていなくて支払う資力がないなどの場合に、とても役に立つ保険です。

 

人身傷害補償保険のポイント

保険金は過失に優先充当

人身傷害補償保険金は、あなたの過失部分に優先的に充当されることになります。
具体例で説明します。
例えば、事故であなたに生じた損害額が100万円、あなたの過失が50%とで、人身傷害補償保険金から60万円が支払われたとします。
この場合、あなたは、100万円×50%-(60万円-100万円×50%)=40万円を相手方保険会社に請求することが可能です。
その結果、人身傷害補償保険金の60万円と合わせて100万円を手に入れることができます。
つまり、あなたには、50%の過失があったにもかかわらず、過失がない場合と同じだけの損害を補償してもらえるわけです。

私の経験上、保険会社の担当者が、この点を理解していないケースが結構あるので、注意が必要です。
つまり、例えば、先ほどの例で、「100万円×50%ー60万円=△10万円だから、もう支払う損害はありません。」と言ってくるようなことがあります。
これは、完全に、人身傷害補償保険の仕組みを誤解しています。
そのため、このような担当者にあたってしまった場合には、人身傷害補償保険の仕組みをきちんと説明して、正しい賠償金額を主張することが大切です。

慰謝料の支払基準は裁判基準よりも低額のことが多い

人身傷害補償保険では、慰謝料の金額は、その保険会社の約款に基づいて計算されますが、通常は、裁判基準(弁護士基準)よりも低額になります。

そのため、あなたに過失が無い場合や過失があっても小さい場合には、裁判基準との差額について相手方の保険会社に請求することになります。

休業損害の逸失利益の支払基準

人身傷害補償保険では、あなたの実際の収入が少なくても年齢別平均賃金に基づいて、休業損害や逸失利益を計算することを認めている場合があります。

このような場合は、裁判基準よりも人身傷害補償保険金の方が高くなることがあるので、そうであれば、わざわざ裁判をする必要がなくなります。

そのため、もし、人身傷害補償保険に加入しているのであれば、あなたの保険会社に問い合わせて、支払われる保険金額を確認することを忘れないようにしてください。

保険金は遅延損害金ではなく元金に充当される

自賠責保険金の場合は、遅延損害金に先に充当されますが、人身傷害補償保険の場合は、元金に充当されることになります。
ちょっとマニアックな話になりますので、弁護士でない一般の方は飛ばしてもらって良いかと思います。

そのため、加害者から賠償金を受領する前に、人身傷害補償保険を受領すると遅延損害金が小さくなってしまいます。
今では遅延損害金の利率も3%に下がり(2020年12月現在)、損害額が小さければ、影響はあまりありませんが、事故から日が経っているケースや損害額が大きいケースでは注意した方が良いでしょう。

裁判で和解するときの戦略

あなたの過失割合にかかわらず、損害の全額が支払われるということは、裁判で和解をするときは、過失割合よりも損害認定額にこだわるべきです。
過失分は、どうせ人身傷害補償保険から支払われるのですから、トータルの損害認定額を増やした方が、あなたが取得できる金額が増えるからです。

和解前に、あなたの保険会社が裁判での和解内容に基づいて保険金額を支払ってくれることを確認することを忘れないようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、人身傷害補償保険のポイントについて解説しました。
人身傷害補償保険の仕組みは結構複雑で、保険会社の担当者でも理解できていないことがありますので、注意して交渉するようにしてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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