示談金額
休業損害 161万円
傷害慰謝料 94万円
通院交通費 1万円

お子様3名の傷害慰謝料
※通院看護料を含む
Kさん:90万円
Sくん:1万円
Yくん:1万円

92万円
合計

348万円

※金額は、概数です。

Hさんは、お子様3名(6歳、8歳、10歳)と一緒に車で買物に出かけ、交差点で停止していたところ、後続車に追突されてしまいました。

その後、半年ほどの通院をされたところで、相談にお越しいただき、ご依頼いただきました。

まずは、物損について、自動車が全損扱いとなってしまったため、車両時価額に加え、買換諸費用を請求し、満額が認められました。
お怪我については、お子様のうち2名については、幸い、軽い症状でしたので、通院は1日だけでした。
それでも裁判基準での通院慰謝料とHさんの通院看護料が支払われました。
お怪我をしたお子様が幼く、親の付き添いが必要な場合、親の通院看護料が認められることがあります。

HさんとKさんの慰謝料についてもほぼ裁判基準とおり支払われ、また、主婦としての休業損害も約161万円と高額な認定となりました。

ご家族で事故に遭ってしまった場合、お子様の慰謝料や通院看護料などについても必ず請求するようにしましょう!

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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