示談金額
休業損害 約112万円
傷害慰謝料 約82万円
合計(※) 約195万円

※金額は、概数です。その他治療費や通院交通費も支払われています。

Hさんは自転車で走行中、道路から左折してコンビニに入ろうとしてきた車に巻き込まれてしまいました。

当初、保険会社がHさんに提示していた休業損害は、一日あたり基礎収入額が低額になってしまう計算方法(事故前3ヶ月間の合計収入を90日で割って計算)に基づくものでした。
Hさんのように、事故後、出勤したり、休んだりした場合は、事故前3ヶ月間の合計収入を3ヶ月間の実稼働日数で割って計算する方法が一般的です。当然、こちらの方が、保険会社の計算方法よりも休業損害額が大きくなります。
そこで、弁護士が交渉した結果、休業損害額が保険会社の事前提示額よりも増額されました。
また、通院慰謝料についても弁護士基準に近い金額で示談できました。
結果として、弁護士の交渉によって、保険会社の事前提示額から総額で60万円以上の増額となりました。

保険会社は、休業損害について、被害者の方に不利な計算方法で提示してくることがありますので、注意するようにしましょう。会社員の休業損害の計算方法について、詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。

静岡城南法律事務所

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
日本交通法学会に所属し、交通事故に関する最新の裁判例等の研究をしている。静岡県外からの相談・依頼も多く、単独で年間に100件以上の交通事故案件を手掛けている。保険会社との交渉を得意とする。案件としては、過失割合、慰謝料、後遺障害、死亡事故に関するものが多い。

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