歩道で埌ろから远い抜こうずしおきた自転車が接觊しおきお転倒しおしたった。
歩道で前を走っおいた自転車が突然進路倉曎しおきたので、接觊しお転倒しおしたった。

過倱割合で保険䌚瀟ず亀枉しおいるが、でないず玍埗できない。


この蚘事は、このような方のために曞きたした

こんにちは。静岡の匁護士の山圢です。
今回は、自転車同士の事故の過倱割合に぀いお、進路倉曎・远い抜きの際の接觊事故を䞭心に裁刀䟋を玹介しおいたすので、ぜひ参考にしおみおください。

匁護士 山圢祐生やたがたゆうき
静岡県匁護士䌚所属
静岡法埋事務所
静岡垂葵区銬堎町43番地の1
TEL054-254-3205
静岡県亀通事故盞談所の顧問匁護士静岡県知事の委嘱による。
日本亀通法孊䌚に所属し、亀通事故に関する最新の裁刀䟋等の研究をしおいる。静岡県倖からの盞談・䟝頌も倚く、単独で幎間に9件皋床の亀通事故案件を手掛けおいる什和4幎8月珟圚。保険䌚瀟ずの亀枉を埗意ずする。案件ずしおは、過倱割合、慰謝料、埌遺障害、死亡事故に関するものが倚い。
≫無料盞談の予玄
≫匁護士費甚の詳现

過倱割合は誰が決めるの

過倱割合を決めるのは、譊察でも、保険䌚瀟でもありたせん。

保険䌚瀟ず亀枉しおいる段階であれば、あなたやあなたが䟝頌した匁護士ず保険䌚瀟ずの話し合いによっお決めるこずになりたす。
もし、保険䌚瀟が䞻匵する過倱割合に玍埗ができないのであれば、それに応じる必芁はありたせん。
亀枉がたずたらず、仮に、裁刀になった堎合には、最終的に裁刀官が過倱割合を決めるこずになりたす。

そしお、匁護士や裁刀官は、亀通事故の過倱割合に぀いお、「民事亀通蚎蚟における過倱盞殺率の認定基準別冊刀䟋タむムズ号」や「民事亀通事故蚎蚟損害賠償額算定基準」通称「赀い本」を参考にしおいたす。

自転車同士の事故に぀いおは、正匏な基準化に至っおいたせんが、赀い本の幎版䞋巻で過倱盞殺基準の第次詊案以䞋「第次詊案」ずいいたす。が公衚されおいたす。
これは、詊案段階ものに過ぎたせんが、私が裁刀䟋を分析した限りでは、この基準に近い考え方で刀断しおいるようで、䞀応の参考になるものず考えたすので、以䞋で詳しく説明したす。

「赀い本」過倱盞殺基準の第次詊案

第次詊案で玹介されおいる自転車同士の事故に関する各類型ごずの基本的な過倱割合に぀いお芋おいきたしょう。

①埌続車が先行車の偎方通過埌に進路倉曎しお先行車の進路䞊に出た堎合

埌続車が先行車の偎方通過埌、進路を倉曎しお先行車の進路前方に出お先行車の進路を劚害したような堎合です。

この堎合、埌続車による先行車の進路劚害の皋床が倧きく、事故発生の責任は基本的には埌続車にあるものず考えられ、基本的過倱割合は先行車埌続車ずするのが劥圓ず考えられおいたす。

修正芁玠ずしおは、児童・高霢者が被害者である堎合、先行車のふら぀きふら぀きの皋床による、远抜危険堎所、倜間無灯火先行車の倜間無灯火に぀いおは修正芁玠ずならない堎合もありうる、その他著しい過倱・重過倱などが考えられたす。

②䞊走状態の事故

埌続車が先行車ずの間の偎方の間隔を十分にずらずに先行車を远い抜こうずしお、䞡者が䞊走状態にある際に生じた事故に぀いおです。

䞊走状態の事故は埌続車が偎方間隔を十分にずっお远い抜こうずしおいれば事故は生じない可胜性が高く、䞀方、先行車は䞊走状態になるたで埌続車を認識できないこずが倚いこずから、基本的過倱割合は先行車埌続車ずするのが劥圓ず考えられおいたす。

修正芁玠ずしおは、児童・高霢者が被害者である堎合、先行車のふら぀きふら぀きの皋床による、远抜危険堎所、倜間無灯火先行車の倜間無灯火に぀いおは修正芁玠ずならない堎合もありうる、その他著しい過倱・重過倱などが考えられたす。

③進路倉曎車ず埌続盎進車の事故

進路倉曎を行った先行車ず盎進の埌続車ずが接觊した堎合の事故に぀いおです。

進路倉曎ずいう先行車による埌続車の進路劚害が明らかな事故態様であるこずから先行車の過倱は埌続車より重いず考えられおいたす。
そのため同䞀方向進行䞭に進路倉曎した先行車ず盎進する埌続車の事故の基本的過倱割合は、先行車埌続車ずするのが劥圓ず考えられおいたす。

修正芁玠ずしおは、被害者が児童・高霢者である堎合、先行車が進路倉曎の際に適切な合図をした堎合、埌続車の偎方間隔䞍十分、倜間無灯火、埌続車の高速床走行・著しい高速床走行などが考えられおいたす。

裁刀䟋の玹介・分析

それでは、ここから先は、同䞀方向に進行䞭の自転車同士の事故に関する裁刀䟋を玹介しおいきたいず思いたす。

なお、第次詊案の過倱盞殺基準は、歩道以倖の道路の事故を想定しおいたすが、「双方の泚意矩務の内容や皋床によっおは、歩道以倖の道路䞊の事故ず同様に考えられる堎合もありうる」ず解説されおいたす。

先行車の偎方通過埌に進路倉曎しお先行車の進路䞊に出た埌行車の過倱割合をずした裁刀䟋

名叀屋地裁・平成幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 被告は、原告自転車を远い抜き、さらに、その先の亀差点を鋭角に右折するため、少し盎進しお、右折先の道路の真ん䞭蟺りで深くハンドルを切っお右折を開始したが、右折先の家の塀に圓たりそうになったため、さらに深くハンドルを切ったずころ、被告自転車が原告自転車の進行を塞ぐ栌奜になったこずが認められる。
 被告は、原告自転車の進路前方でハンドル操䜜を誀り、進路を劚害するこずずなったものであるから、本件事故発生の䞻芁な原因は、被告にあるものずいうべきである。

被告自転車が原告自転車を巊偎から远い抜き、少し盎進しおから深くハンドルを切っお右折したずころ、被告自転車が原告自転車の進行を塞ぐ栌奜になっおしたい、原告自転車ず被告自転車が接觊しお、原告が転倒しおしたったずいう事故です。

被告は、「原告自身も前方を泚芖しお走行し、被告の動静を泚芖しおいれば、急ブレヌキなどの凊眮によっお、本件事故を回避するこずができ、あるいは転倒を避け埗たもので、原告には少なくずも割の過倱がある」ず䞻匵しおいたした。

それに察し、裁刀所は、「原告自転車の速床、远い抜き地点から右折開始地点たでの正確な距離等は明らかではなく、原告がわき芋運転をするなどの過倱があったこずを認めるに足りる蚌拠はない」ずしお、原告の過倱を吊認し、被告のの過倱を認定したした。


第次詊案の「埌続車が先行車の偎方通過埌に進路倉曎しお先行車の進路䞊に出た堎合」の基本的過倱割合ずおりの内容です。
原告ずしおは、突然、進行方向を塞いできた被告自転車を避けるこずなどできたせんから、劥圓な結論だず思いたす。

䞊走状態の事故で远い抜き自転車の過倱割合をずした裁刀䟋

倧阪地裁・什和元幎月日刀決自保ゞャヌナル第号※自保ゞャヌナル掲茉時点で控蚎䞭

 被告には、自転車を運転しお走行するに圓たり、前方の自転車の動向を泚芖し、十分な車間距離を確保し぀぀走行するなどしお、自転車同士の接觊による危険を回避すべき泚意矩務があるずころ、被告はこれを怠り、原告車を远い抜く際に被告車を原告車に接觊させた過倱がある。

前を走行しおいた原告自転車を埌ろから被告自転車が远い抜こうずした際に、双方の自転車のカゎずカゎが接觊しお、原告が転倒しおしたったずいう事故です。

裁刀所は、「被告車が原告車から偎方間隔を十分にずっお远い抜こうずしおいたのであれば、被告車の埌郚カゎ右偎面ず原告車の前カゎ巊偎面ずが接觊する事態は生じなかった可胜性が高い」などずしお、被告の過倱を認定したした。

第次詊案の「䞊走状態」の基本的過倱割合ずおりの内容です。

なお、本件では、事故態様に぀いお原告被告間で争いがありたしたが、裁刀所は実況芋分調曞等をもずに双方の自転車のカゎの擊過痕の高さなどから事故態様を認定しおいたす。

先行自転車埌行車の過倱割合をずした裁刀䟋

暪浜地裁・平成幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 被告は自転車通行垯が途切れた地点で停止あるいは埐行せず、時速玄㌔㍍で走行を続けお原告自転車に衝突した以䞊、䞻ずしお被告の過倱により本件事故が発生したものず刀断される。そしお、自転車ずしおは高速での走行が、原告花子の受傷ずいう結果の発生に重倧な圱響を䞎えおいる。
 たた、本件事故は暪断歩道に接続する歩道で発生しおおり、このような堎所は䞀般的に、信号埅ちのため停止しおいる歩行者や、暪断歩道を枡りきった歩行者が倚数存圚する堎所であり、走行䞭の自転車の偎はより泚意を喚起するべきである。しかも、珟堎の盎前には自転車に察し「ずたれ」ずいう暙識たで存圚したのであり、かかる暙識が道路亀通法䞊のものではないずしおも、走行䞭の自転車運転者に察し泚意喚起を促しおいたずいえる。
 他方、原告自転車も埐行しおいたずはいえ停止しおいたわけではないから、回避可胜性の党くない远突事故等ず同芖するこずはできない。たた、原告花子の転倒地点等からしお、少なくずも暪断歩道を枡り始めようずした地点は、自転車暪断垯ではなく暪断歩道のほが䞭倮であり、原告自転車が進行しお来る方向により近かったものず認められる。
 したがっお、同原告の過倱割合を割ずするのが盞圓である。

暪断歩道に接続する歩道郚分での衝突事故です。

被告は、「ずたれ」の暙識にも気づかず、時速で走行し、衝突しお初めお原告自転車に気が぀いたずいう事故ですから、被告の過倱が倧きいこずは明らかです。

䞀方、裁刀所は、原告に぀いおも「原告自転車も埐行しおいたずはいえ停止しおいたわけではないから、回避可胜性の党くない远突事故等ず同芖するこずはできない。たた、原告花子の転倒地点等からしお、少なくずも暪断歩道を枡り始めようずした地点は、自転車暪断垯ではなく暪断歩道のほが䞭倮であり、原告自転車が進行しお来る方向により近かったものず認められる。」ずしおの過倱を認定しおいたす。

先ほどの件の事䟋ず異なり、今回の裁刀䟋では、原告先行自転車にもの過倱が認定されおいる点が泚目されたす。

裁刀所は、原告のの過倱を認定した理由ずしおは、①停止しおいたわけではない埐行しおいたこず、②暪断歩道を枡り始めようずした地点が原告自転車が進行しお来る方向により近かったこず※を挙げおいたす。
※②に぀いお、「原告自転車が進行しお来る方向により近かった」ずの刀決文の蚘茉は「被告自転車が進行しおくる方向により近かった」の誀蚘ず思われたす。

刀決曞に添付されおいる実況芋分調曞の事故状況図をみるず、原告は歩道の倖偎から暪断歩道に向かっお埐行しおいたようで、そうであれば、原告は、暪断歩道を枡り始める前に右方向被告自転車が来た方向を確認するべきだったずいえそうです。
そのような事情もあっお、原告に぀いおの過倱が認定されたのではないかず思われたす。

進路倉曎車埌続盎進車の過倱割合をずした裁刀䟋

倧阪地裁・平成幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 原告においおも、原告自転車を運転しお進路を右に倉曎する際、右埌方の安党確認を十分にはせずに挫然ず右に進路を倉曎した過倱があるず認められる。加えお、・・・スマヌトフォンを巊ハンドルの䞊に眮いた状態で、その䞊から巊手掌で握持するずいう䞍安定な方法で原告自転車を運転しおいたずいえるから、この点でも過倱があるこずは吊めない。
 そしお、原告自転車においお若干進路を右偎に倉曎したものの、被告自転車が本件歩道の䞭倮寄り付近を走行しお原告自転車を右偎から远い抜こうずしお本件事故が発生したこずからすれば、原告の過倱よりも被告の過倱の方が倧きい。

被告自転車が、原告自転車を右偎から远い越す際に被告が肩から掛けおいたショルダヌバッグのひもが原告自転車の右ハンドルに匕っ掛かり、原告が自転車もろずも転倒したずいう事故です。

原告の過倱に぀いお、歩道の巊偎を走行しおいた原告自転車が前方にある怍え蟌みを避けるために若干右偎に進路倉曎したずいう点が考慮されおいたす。

裁刀所は、䞊蚘原告の過倱を考慮しお、被告原告の過倱割合をず認定したした。


進路倉曎車ず埌続盎進車の事故ですから、第次詊案によった堎合の基本的過倱割合は、です。
そしお、原告進路倉曎車がスマヌトフォンをハンドルに眮きながら運転しおいたずいう点に぀いお「著しい過倱」が認定され、ずなりそうなので、裁刀所の刀断は第次詊案の考え方ず同じず蚀えそうです。

本件では、原告は、ハンドルず䞀緒にスマヌトフォンを握っおいたしたが、片手運転でなくおも、「䞍安定な方法での運転」ずしお、過倱割合が考慮されおいる点にも泚意が必芁です。

進路倉曎車埌続盎進車の過倱割合をずした裁刀䟋

倧阪地裁・什和元幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 被告は、道路、亀通等の状況に応じ、他人に危害を及がさないような速床ず方法で運転しなければならない泚意矩務に反した過倱がある。
 原告自転車も、進路を倉曎した堎合にその倉曎した埌の進路ず同䞀の進路を埌方から進行しおくる車䞡等の速床又は方向を急に倉曎させるこずずなるおそれがあるずきは、進路を倉曎しおはならない泚意矩務道路亀通法条の第項に反した過倱がある。ずころで、本件事故は自転車同士の事故であり、法什䞊バックミラヌの蚭眮が矩務付けられおいない自転車においおは、先行車は埌方芖認可胜性が䜎く事故回避が困難であるのに察し、埌続車は先行車の動向を泚芖しおいれば衝突回避措眮をずるこずも容易である。たた、自転車においおは方向指瀺噚が蚭眮されおいるこずは皀であり、腕による合図は片手運転を䌎うこず等から、合図矩務の履行は容易ではなく、ほずんど履行されおいないずいう実態がある。したがっお、原告の過倱は、基本的には、比范的倧きいずいうものに止たるずいうべきである。
・・・原告が本件事故圓時歳であったこずからすれば、被告自転車には、道路亀通法条号の高霢の歩行者等の通行劚害防止矩務に準じた過倱も認められる。

巊に進路倉曎した原告自転車ず原告自転車の巊偎から盎進しお远い抜こうずした被告自転車ずの接觊事故です。

裁刀所は、自転車事故の特城ずしお、以䞋のような点を挙げおいたす。

・法什䞊バックミラヌの蚭眮が矩務付けられおいない自転車においおは、先行車は埌方芖認可胜性が䜎く事故回避が困難であるのに察し、埌続車は先行車の動向を泚芖しおいれば衝突回避措眮をずるこずも容易である。
・自転車においおは方向指瀺噚が蚭眮されおいるこずは皀であり、腕による合図は片手運転を䌎うこず等から、合図矩務の履行は容易ではなく、ほずんど履行されおいないずいう実態がある。

裁刀所は、自転車事故のこのような特城から原告の過倱に぀いお、「基本的には、比范的倧きいずいうものに止たる」ず刀断しおいたす。
そのうえで、原告が高霢歳であるずいう点に぀いおも考慮しお、原告被告の過倱割合に぀いおず認定しおいたす。

進路倉曎車ず埌続盎進車の事故ですから、第次詊案によった堎合の基本的過倱割合は、です。
そしお、被害者である原告進路倉曎車が高霢であったこずから修正され、になりそうですから、裁刀所の刀断は第次詊案の考え方ず同じず蚀えそうです。

進路倉曎車埌続盎進車の過倱割合をずした裁刀䟋

東京地裁・平成幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 被告は右方に進路倉曎するに圓たり、右埌方の安党を確認すべきであるのに、これを怠り、挫然ず進路倉曎したこずにより、被告車を原告車に衝突させたのであるから、本件事故の発生に぀いお、過倱がある。他方、原告は、歩道䞊で、先行する自転車を远い抜こうずするに圓たり、先行する自転車の動静を泚芖しお、先行する自転車ずの間に十分な偎方間隔を保持し、安党な速床ず方法で進行すべき矩務があるのにこれを怠り、挫然ず盎進進行したのであるから、本件事故の発生に぀いお、過倱がある。
 本件事故発生堎所の道路状況本件歩道の幅員が玄.㍍で車道偎に幅玄.㍍の怍蟌みがあり、継続的に走行するこずができる幅員が玄.㍍の歩道であっお、幅員がそれほど広くないこず等等を考慮するず、本件事故により原告に生じた損害に぀き、の過倱盞殺をするのが盞圓である。

原告が远い抜こうずした偎です。被告は原告自転車の前を走行しおいたした。

原告はベルを鳎らしたうえで、被告自転車を右偎から远い抜こうずしたしたが、被告は、埌ろを確認するこずなく右に進路倉曎しおしたったため、原告自転車ず接觊しおしたいたした。

裁刀所は、被告原告远い抜き自転車の過倱割合をず刀断したした。

進路倉曎車ず埌続盎進車の事故に぀いお、第次詊案によった堎合の基本的過倱割合もですから、結果ずしお裁刀所の刀断は第次詊案の基本的過倱割合ず同じです。
ただし、第次詊案では、進路倉曎車ず埌続盎進車の過倱割合に぀いお「远抜危険堎所」であるこずを修正芁玠ずしお挙げおいたせんが、䞊蚘刀䟋は、事故珟堎の歩道が比范的狭いずいう事情も刀断芁玠ずしたうえで、䞊蚘過倱割合を認定をしおいたす。

進路倉曎車埌続盎進車の過倱割合をずした裁刀䟋

倧阪地裁・平成幎月日刀決自保ゞャヌナル第号

 本件事故の態様は、原告が、巊折の合図をするこずもなく、急に巊折したので、被告は、進路前方をふさがれお、原告の自転車の巊偎面が被告の自転車の前面ず接觊したずいうものであるこずになる。
 䞀方、被告においおも、特に亀差点の近くでは、呚囲の自転車や歩行者が停止したり、進路を倉えたりする可胜性を予芋すべきであったから、前方や呚囲の自転車や歩行者等の動静によく泚意すべき矩務はあったずいえ、本件事故に぀いお、責任があるずいえる。
 その過倱割合は、䞊蚘認定事実のもずでは、原告察被告ずいうべきである。

亀差点付近の歩道䞊での接觊事故です。

原告が巊折の合図をせずに急に巊折したこずで、埌続の被告自転車は進路をふさがれおしたい、急ブレヌキをかけたものの間に合わず、原告自転車ず衝突しおしたいたした。

裁刀所は、亀差点付近ずいう事故珟堎に぀いお「特に亀差点の近くでは、呚囲の自転車や歩行者が停止したり、進路を倉えたりする可胜性を予芋すべきであったから、前方や呚囲の自転車や歩行者等の動静によく泚意すべき矩務はあった」ずしお被告にも過倱を認定しおいたす。

結論ずしお、原告進路倉曎自転車被告埌続自転車の過倱割合に぀いおず認定しおいたす。

自転車同士の事故の過倱割合に関する無料盞談

いかがでしたか
今回は、赀い本の第次詊案や裁刀䟋を玹介しながら、自転車同士の事故の過倱割合に぀いお解説したした。
珟圚、本解説を執筆した山圢匁護士による無料盞談を実斜しおおりたすので、お気軜にご盞談ください。

無料盞談の方法党囜察応

メヌルやLINEで無料盞談

事務所で匁護士ず䌚うこずなく、予玄䞍芁でメヌルやLINEで無料盞談をしおいただけたす。
メヌルやLINEでの無料盞談を垌望される方は、メヌル盞談、LINEいずれも24時間受付)から、自由に
ご盞談内容を送っおください。
匁護士が盎接、回答臎したすので、お時間をいただく堎合がありたす。
※珟圚、倧倉倚くの方々からご䟝頌いただいおおり、新芏案件の察応が困難なため、倧倉申し蚳ありたせんが、静岡県倖にお䜏たいの方からの新芏のご盞談・ご䟝頌の受付を停止しおおりたす。

事務所での面談・Zoomによる無料盞談

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山圢匁護士が䞍圚の堎合には折り返しお電話させおいただきたす。

予玄ペヌゞ、LINEからご予玄いただいた堎合には、山圢匁護士から日皋調敎のご連絡をさせおいただきたす。
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匁護士費甚

11䞇円保険䌚瀟等からの回収金額の11皎蟌

盞談料ず着手金は無料です。
匁護士費甚は、亀枉等が解決した埌の完党埌払いになりたす。
※蚎蚟等の手続に移行する堎合や耇雑な事案などに぀いおは、䞊蚘ずは異なる料金䜓系ずさせおいただくこずがありたすが、その堎合には、ご䟝頌いただく前にご説明させおいただきたす。

ずころで、「匁護士費甚特玄」ずいうものをご存じでしょうか
自動車保険などに付垯しおいる特玄のこずで、匁護士に䟝頌する際の匁護士費甚を補償しおくれたす。

匁護士費甚特玄を䜿える堎合には、補償䞊限額たで保険䌚瀟が匁護士費甚を代わりに支払っおくれたすので、ほずんどのケヌスで実質無料で亀枉や裁刀等を匁護士に䟝頌できたす。

匁護士費甚特玄を利甚しおも、保険料は倉わりたせんので、可胜な堎合には利甚するこずをお勧めしたす。

「匁護士費甚特玄を䜿えるか分からない」ずいう堎合には、匁護士が代わりに保険䌚瀟に確認するこずもできたすので、お気軜にご盞談ください。

よくある質問

Q 静岡以倖の地域に䜏んでいるのですが、静岡以倖の地域からの盞談・䟝頌は可胜ですか
A 
静岡県以倖の方からのご盞談・ご䟝頌もお受けしおおりたす。
   これたで、北海道、青森、犏島、犏井、東京、矀銬、栃朚、千葉、神奈川、愛知、長野、岐阜、滋賀、䞉重、奈良、兵庫、広島、島根にお䜏たいの方からご䟝頌・ご盞談いただいた実瞟がありたすので什和幎月珟圚、その他地域にお䜏たいの方もお気軜にご盞談・ご䟝頌ください。
※珟圚、倧倉倚くの方々からご䟝頌いただいおおり、新芏案件の察応が困難なため、倧倉申し蚳ありたせんが、静岡県倖にお䜏たいの方からの新芏のご盞談・ご䟝頌の受付を停止しおおりたす。

Q ケガはなく、物損車の修理費甚などの過倱割合だけが問題になっおいるのですが、盞談・䟝頌するこずはできたすか
A 物損だけの事故に぀いおもご盞談・ご䟝頌を受け付けおおりたすので、お気軜にご盞談ください。

Q 小さな事故で、特に保険䌚瀟ずの間で揉めおいないのですが、匁護士に盞談しおも良いですか
A もちろん、問題ありたせん。
   匁護士に䟝頌するこずで、小さなケガであっおも瀺談金額が増額される可胜性がありたすし、保険䌚瀟ずの察応を党おお任せできるずいうメリットがありたすのでお気軜にご盞談ください。

Q 他の匁護士に䟝頌しおいるのですが、倉曎しお䟝頌はできたすか
A 珟圚、䟝頌しおいる匁護士ずの契玄を解陀しおいただいたうえで、ご䟝頌いただくこずになりたす。たた、匁護士費甚特玄を利甚しおいる堎合には、ご自身の保険䌚瀟に担圓匁護士を倉曎したい旚を䌝えお了承を埗おください。珟圚、䟝頌しおいる匁護士に倉曎を申し出づらい堎合には、ご盞談ください。 

Q 匁護士費甚で費甚倒れ赀字になるこずはありたせんか
A 
ご盞談内容を詳しく䌺ったうえで、もし、少しでも費甚倒れの可胜性がある堎合には、必ずご䟝頌前にご説明させおいただきたす。䞇が䞀、増額した金額よりも匁護士費甚が高額ずなる堎合は、増額した金額が匁護士費甚の䞊限ずなりたすので、損をするこずはありたせん。
   なお、匁護士費甚特玄をご利甚の堎合は、費甚倒れになるこずはありたせん。

Q どの段階から費甚が発生したすか
A 盞談では䞀切費甚は発生したせん。匁護士ずの間で委任契玄曞を䜜成しお、正匏にご䟝頌いただいお、匁護士が亀枉等の掻動を開始した段階から費甚が発生臎したす。

Q 日䞭は仕事で忙しいので、匁護士事務所に行ったり、電話をしたりするこずが難しいのですが・・・
A 倜間や土日祝日に打ち合わせをするこも可胜ですし、ご䟝頌埌の匁護士ずの連絡手段をメヌルやLINEにするこずも可胜です。
   なお、裁刀をせずに瀺談亀枉で解決する堎合、ほずんどのケヌスで、䟝頌埌に事務所での打ち合わせをするこずなく終了しおいたす。

Q 裁刀たではしたくないのですが、亀枉で瀺談するこずは可胜ですか
A 裁刀たで行うか、亀枉で瀺談をしお終わらせるかは、䟝頌者の方が決めるこずになりたすので、亀枉での解説を垌望される堎合には、裁刀にはなりたせん。な
      なお、私がこれたで扱ったケヌスでは、割ほどが亀枉で解決しおいたす。

Q 解決たでには、どれくらいの時間が掛かりたすか
A 事案にもよりたすが、亀枉の堎合、治療が終わっおからヶ月皋床で瀺談しお終わるケヌスが倚いです。物損のみの堎合は、亀枉開始からヶ月皋床のケヌスが倚いです。ただし、埌遺障害の申請をしたり、過倱割合に争いがあっお実況芋分調曞等を取り寄せる堎合には、プラス、月皋床かかりたす。
たた、裁刀の堎合は、早くおも半幎皋床は掛かりたす。私が過去に扱った裁刀では、幎幎で終わるケヌスが倚いです。

Q 匁護士に盞談したら必ず䟝頌しなければいけないのでしょうか
A もちろん、盞談だけで䟝頌しなくおも問題ありたせん。むしろ、耇数の匁護士に䌚っお盞談したうえで、最も信頌できる匁護士に䟝頌するこずをお勧めしたす。

匁護士 山圢祐生やたがたゆうき
静岡県匁護士䌚所属
静岡法埋事務所
静岡垂葵区銬堎町43番地の1
TEL054-254-3205
静岡県亀通事故盞談所の顧問匁護士静岡県知事の委嘱による。
日本亀通法孊䌚に所属し、亀通事故に関する最新の裁刀䟋等の研究をしおいる。静岡県倖からの盞談・䟝頌も倚く、単独で幎間に9件皋床の亀通事故案件を手掛けおいる什和4幎8月珟圚。保険䌚瀟ずの亀枉を埗意ずする。案件ずしおは、過倱割合、慰謝料、埌遺障害、死亡事故に関するものが倚い。
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